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Q-info 第80号 2014年08月発行 一丁噛

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第77回:経営者保証に関するガイドライン

 『経営者保証に関するガイドライン』というのをご存じですか。日本商工会議所と一般社団法人全国銀行協会を
事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」が昨年12月に経営者保証に関する中小企業、経営者及び
金融機関による対応についての自主的かつ自律的な準則である「経営者保証に関するガイドライン」と
本ガイドラインに関するQ&Aを発表しました。
 そして、今年の2月1日から適用が開始され、経済産業省をはじめ、商工会議所、商工会などが積極的にその運用を
支援しています。このガイドラインは、経営者保証の弊害を解消し、経営者による思い切った事業展開や、
早期事業再生等を応援することを目的としており、(1)法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の
個人保証を求めないこと (2)多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の
生活費等を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること (3)保証債務の履行時に
返済しきれない債務残額は原則として免除すること などを定めています。
 特に、銀行借入などの際に徴求される経営者の個人保証について、 ① 法人と経営者との関係の明確な区分・分離が
なされていること、 ② 事業に必要な資金を円滑に調達するために財務基盤が強化されていること、 ③ 財務状況の
正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性が確保されていること、を条件に経営者が個人保証を
することなく資金調達できる道が開かれました。
 具体的にはそれぞれの金融機関との折衝によりますが、すでに経営者保証なしで借入ができたという事例が
報告されています。経営者なら銀行借入をするときに個人の実印をついた経験は誰しもあると思います。
株式会社出資者の経営責任は有限責任であるはずにもかかわらず、個人の実印を押した時点から無限責任に
なってしまうという納得のいかない状況が少しでも改善されるなら大歓迎です。とはいうものの、何でもかんでも
個人保証なしというわけには当然いきません。モラルハザードを避けつつ適切で納得できる資金調達ができるように
なることを願っています。